禁煙外来と健康保険

禁煙外来という言葉をご存じですか?

禁煙外来は、特にタバコを吸われる方達にはだいぶ浸透してきている言葉ではないかと思われます。

禁煙外来というのは、たばこをやめたい人、すなわち禁煙したい人向けつくられた専門外来の科目のことをいいます。

このようなものが出来ていたんですね。タバコを吸わない私は結構最近まで知りませんでした。

禁煙外来は、1990年代後半から扱う病院が増加しはじめました。

禁煙外来で主にどんなことを行っているかというと、精神面での禁煙支援や、ニコチン置換療法(ニコチンガム・ニコチンパッチを使用する)などによる禁煙法などです。

禁煙外来で行われるもののうち、ニコチンを使用するものは血管を収縮させるので、妊婦や心臓疾患を起こした人は受けることができません。

そして最近、禁煙外来がより注目されることになる変化がありました。

それまで、禁煙外来にかかる費用は全て健康保険の対象外となっていたために、患者が全額を負担することが必要でした。

それが2006年4月1日より、一定の基準を満たす患者における禁煙治療に関しては保険の適用が中央社会保険医療協議会の答申により認められることになったのです。

同年の6月1日からはニコチンパッチにも保険が適用されることとなりました。

ただし、禁煙治療が保険適用される医療機関は、敷地内禁煙であることなど一定の要件を満たし届出の上、認可を受けているところに限られていますので注意が必要です。

保険治療を希望する場合は、各都道府県の社会保険事務局に問い合わせるのが確実です。

禁煙したいが、どうしても自分でうまくやめられない人は、禁煙外来の治療を受けることを検討されてみるのも良いのではないでしょうか。

さて、一部禁煙外来にも適用されることになった健康保険についておさらいしましょう。

会社員は健康保険、公務員は共済組合、自営業の方なら国民健康保険などの公的医療保険にも強制加入しています。

このような社会保険である健康保険や国民健康保険をふくむ意味で医療保険という言葉を使うこともあるそうです。

公的医療保険の自己負担額は3割になります。(会社員の負担は以前の2割から増えました。今後も、医療保険の自己負担額が増えていく可能性があります)

これが今までは、禁煙外来の場合は全額負担だったわけですね。

また公的医療保険には、1ヶ月間に同じ医療機関で同じ診療を受けた場合は、自己負担額の上限が設定されている高額療養費制度もあります。

1ヵ月の医療費が一定金額を超えた場合、請求すれば払い戻してもらえるので、民間の医療保険では、これに不足する分を補う形で加入することが大切だと思います。

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